携帯電話割引プラン、中途解約違約金で訴訟

NTTドコモとKDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると違約金を請求される契約条項は、消費者の利益を害するもので、消費者契約法に照らして無効として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が16日、両社に同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。

>>>同ネットは、利用者の死亡や長期の海外滞在、電波状態の不良などの理由でも解約料を請求されると指摘。「単に他社の携帯電話への変更を防ぐための、極めて不当な契約条項」と主張している。<<<

中途解約しても違約金が請求されない特別な事情を例外として認めていないことは、明らかに利用者が不利益になる不当な契約だと言えるのではないか。
サービス提供側に不備があっても中途解約を正当に認めないことはおかしなことである。